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​函館ラ・サール学園ラグビー部OB会 会則

第1章 総 則

(名称)

 第1条 本会は「函館ラ・サール学園ラグビー部 OB会」と称する

(目的)

 第2条 本会の目的としては以下のものを掲げる

  1)函館ラ・サール学園ラグビー部OB相互の親睦・交流を図る。

  2)函館ラ・サール学園ラグビー部現役チームの活動支援を行う。

(事務局)

 第3条 本会の事務局は函館ラ・サール学園内に設置する。

 

第2章 会 員

(会員)

 第4条 本会は次の会員で組織する。

  1)正会員  函館ラ・サール学園在学中にラグビー部員であった者

  2)特別会員 前記1,2に該当しないが、函館ラ・サール学園ラグビー部顧問・監督・コーチ等を経験した者で、役員会で承認された者。

  3)賛助会員 函館ラ・サール学園ラグビー部OB会の活動に賛同し、本人からの申し出により役員会の承認を得た者。

(資格の喪失)

 第5条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

  1)退会したとき。

  2)禁治産もしくは準禁治産又は破産の宣告を受けたとき。

  3)死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき。

  4)除名されたとき。

(退会)

 第6条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない

(除名)

 第7条 会員が次の各項に該当するときは、総会の議決を得て会長が除名することができる。

  1)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。

  2)会費を5年以上滞納したとき。

(名誉会長及び顧問)

 第8条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる、名誉会長及び顧問は役員会で推薦し、総会で選任する。

 

第3章 役 員

(役員)

 第9条 本会には次の役員を置く。

  1)会 長  1名

  2)副会長  2名

  3)委 員  若干名

  4)事務局長 1名

  5)事務局次長 若干名

  6)監 事  2名

(会長、副会長、委員、事務局長、事務局次長、監事の職務)

 第10条 会長、副会長、委員、事務局長、事務局次長の職務

  1)会長は本会を代表して、会務を統括する。

  2)副会長、委員は会長を補佐し、会長に事故があるとき、会長があらかじめ指名した順序にその職務を代行する。    

  3)事務局長は会長を補佐し、会計管理等日常の会務に従事する。

  4)事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、その職務を代行する。

  5)役員は役員会を組織して、本会の業務を決議し、執行する。

(監事の業務)

 第11条 監事は本会の業務及び財産に関し、次の業務を行う。

  1)財産の状況を監査する。

  2)役員の業務執行の状況を監査する。

  3)財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したとき、これを総会または役員会に報告する。

(会長の選出)  

 第12条 会長の選出は次の手続きによる、

  1)会長の選挙は選挙日の2か月前までに本会正会員に公示され、立候補する本会正会員は1か月前までに役員会に届けなければならない。

  2)会長の選挙は正会員にて行う。

  3)役員に欠員が生じたとき、選挙で次点の者を繰り上げる。

  4)会長と監事は、役員を兼務できない。

(副会長、委員、事務局長、事務局次長、監事の選出)

 第13条 副会長、委員、事務局長、事務局次長、監事は正会員の中から会長の推薦により総会において承認を得て選出する。

(役員の任期)

 第14条 本会役員の任期は3年とし、再任は妨げない。

  1)補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

  2)役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまで、なおその業務を行う。

(役員の解任)

 第15条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決により役員を解任することができる。   1)心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。

  2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

第4章 会議

(会議の種別)

 第16条 会議は総会及び役員会とする。

(総会の種別)

 第17条 総会は、定期総会と臨時総会とする。

(総会の構成)

 第18条 総会は全正会員、特別会員で構成する。

(総会の権限)

 第19条 総会は、この会則で定めるもののほか次の各号について議決する。

  1)事業計画及び収支予算の決定。

  2)事業報告及び収支決算の承認。

  3)その他本会の運営に関する重要事項

(総会の開催)

 第20条 定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は役員会が必要と認めたときに召集する。

(総会の招集)

 第21条 総会は、会長がこれを招集する。

  1)総会を招集するには、会議の日時、場所および目的たる事項を記載した書面を少なくとも2週間前までに総会構成員に送付しなければならない。

  2)会長は前項2号の場合、請求の日から1か月以内に総会を招集しなければならない。

(総会の議長)

 第22条 総会の議長1名と議事録署名人2名を正会員の中から選任する。

(総会の定足数)

 第23条 総会は、正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ開会することができない。

(総会の議決)

 第24条 総会の議決は、出席正会員(委任状を含む)の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(役員会の構成)

 第25条 役員会は会長、副会長、委員、事務局長、事務局次長をもって構成する。

(役員会の権限)

 第26条 役員会は、この会則に規定するもののほか、次の各号について決議する。

  1)総会で決議した事項の執行に関すること。

  2)総会に付議すべき事項に関すること。

  3)その他総会の決議を必要としない業務の執行に関すること。

(役員会の招集)

 第27条 役員会は随時会長が招集する。

  1)役員会構成員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示し、役員会招集をされたときは、その請求のあった日から2週間以内に役員会を招集しなければならない。

  2)役員会の議長は会長または副会長とする。

(役員会の定足数)

 第28条 役員会は役員会構成員の2分の1以上が出席(委任状を含む)しなければ開会できない。

  1)役員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第5章 会 計

(会計年度)

 第29条 本会の会計年度は毎年8月1日始まり翌年7月31日に終わる

附則

 本会則は平成29(2017)年8月1日より施行する。

                                   【令和3(2021)年9月19日一部改正】

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